年末調整時にご注意を!自動車などの通勤手当の非課税限度額の引上げ

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車や自転車などを利用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、平成26年10月20日に施行されましたが、平成26年4月1日以後に支払われた通勤手当に遡って適用されますのでご注意ください。

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

改正前改正後
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合24,500円31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合20,900円24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合16,100円18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合11,300円12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合6,500円7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合4,100円4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合(全額課税)(全額課税)

自動車や自転車などの交通用具を使用している人で、上記表の改正前の金額を超えた通勤手当をもらっている方は、改正に伴う所得税の精算が必要な方になります。
具体的には、年末調整時に過去の通勤手当の非課税額を調整する必要があります。

給与計算ソフトなどを利用されている場合は、年末調整時に設定をすれば自動的に計算はされるかと思いますので、そこまで意識しなくても大丈夫ですが、年末調整対象者の中に、中途採用の方(2014年以降に入社した方)がいらっしゃる場合は注意が必要です。

中途採用の方(2014年に入社した方)が持っている「前職の源泉徴収票」は、改正前の非課税交通費の金額で計算されている可能性があります。

①前職で自動車もしくは自転車などを利用した通勤手当をもらっていた
②前職最後の給料支払い日が2014年4月1日以降にあった
③前職でもらっていた通勤手当は上記表の改正前の金額を超えていた
この3点すべてに該当する場合は、前職から「源泉徴収票」の再発行をしてもらう必要があります。

前職から改正後の非課税限度額で計算し直された「源泉徴収票」を再交付してもらう必要がありますので、中途採用の方(2014年以降に入社した方)がいらっしゃる会社様は、その方に上記①から③すべてに該当されていないかどうかを確認してください。

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