神奈川県の全ての市区町村において個人住民税の特別徴収が推進されます!

平成28年度(2015年)より、神奈川県の全ての市区町村において個人住民税の特別徴収を推進されます。

現在、住民税の徴収方法として、従業員の方が自ら市区町村支払う「普通徴収」と、給与から天引きして会社が市区町村に支払う「特別徴収」の2つがあります。

(地方税法)法律的には、毎月会社から給与をもらうような人=会社が労働の対価として給与を支払う人に対しては、徴収方法として「特別徴収」を選択しなければなりません。

しかしながら、今現在は、会社側もしくは本人側の希望により「普通徴収」「特別徴収」のどちらかを選択出来ている状況です。

つまり、会社側が、特別徴収することで給与計算上や管理上で手間だと感じたり、従業員の方自身が普通徴収にしたいと希望すれば、「特別徴収」ではなく、「普通徴収」で本人自らが市区町村に住民税を支払う方法を選択することが出来ていたということです。

そのため、会社に勤めている方でも個人住民税を普通徴収にしている方は多くいらっしゃると思います。

今回の推進内容としては、原則としての「特別徴収」を推進していこうというものです。

具体的には、企業に対して、法律的に特別徴収を行わないといけない旨と、今後「普通徴収」を行う場合は「普通徴収切替理由書」の提出が必要になることを案内し、「特別徴収」に切り替えをお願いしていく予定とのことです。

既に、秦野市においては11月14日付で、各企業宛てに郵便での「平成28年度に向けた個人住民税の特別徴収の推進について」のご案内が郵送されて
います。

現在、従業員の方の個人住民税を「普通徴収」にされている企業様におかれましては、「特別徴収」に切り替えていくことと、「普通徴収」を継続する場合は「普通徴収切替理由書」のご提出をお願いします。

内藤事務所では、給与計算の代行を行っています。
毎年の社会保険料の変更や、法改正による税金等の変更を毎月、毎年意識しながら給与計算をし続けることは大変手間です。

是非、給与計算のアウトソーシングを内藤事務所でご検討ください。