 
															 
															これから運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取ろうとお考えの方の中には「運送業許可が必要だけど、どのような物件や車両を準備すればよいのかわからない」「リース車・ローン中の車両でも大丈夫なのか」など、ご不安や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
 
															行政書士に依頼することが初めての場合「そもそもどこの行政書士にお願いすればよいのか?」また、行政書士を使ったことがあっても運送業許可の取得をお願いするのは初めての場合、「運送業許可に強い行政書士はどうやって選べばいいのか?」「できる限り丁寧に対応してほしい」などのお悩みはありませんか?
 
															運送業許可は取得したら終わりではなく、許可取得後も必要な手続き(事業報告書、実績報告書、変更届など)が多く、引き続き安心して作業を任せることが出来るか、相談は気軽にできるのかと、ご不安や悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
一般貨物自動車運送事業の許可は、準備から許可、そして開業まで4か月~6か月以上かかる大きな手続きです。
しかし、担当する行政書士の力量によって、その期間は大きく変わります。

行政書士事務所を選ぶ際は、対応が良く丁寧な事務所を選んでください。
まだまだ行政書士業界はサービス業として未熟なところがあり、電話対応も正直よくない事務所もございます。
手前味噌ですが、当事務所はお客様より「対応がすごく良かった」とのお声を数多くいただく事務所でございます。そのため、お客様からの紹介も多く、神奈川県でも有数の迅速丁寧な対応を行う事務所であると自負しております。

手続き全体を通して、最短距離での許可取得をサポートします。
運送業許可申請に精通している専門家が手続きを行いますので、ご自身で手続きをされる場合に比べて短期間でスムーズに申請が通るようになります。

運送業許可取得時の申請の内容によっては、事業開始後に不都合が生じるケースがあります。
そのような事態を予防できるようサポートいたしますので、事業開始後のリスクを減らすことができます。

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の併設事務所でございます。
新規創業や成長発展期などステージによって違う悩みに合ったサービス提供が可能です。
また、弁護士、税理士、司法書士、中小企業診断士など提携士業が数多くあり、ワンストップで相談ができる環境を整えております。
おかげさまで創業40年目を迎えさせて頂きました。運送業許可申請の他、建設業許可申請、入札手続き、経営審査、法人化など様々なお手続きをさせて頂いております。
専門のスタッフが20名以上で対応可能です。 神奈川県の行政書士事務所として有数の事務所規模となっておりますので、安心して手続きをお願いいただけます。
個人事業主の方については法人化手続き、従業員を雇った場合の労働保険・社会保険成立および手続き代行、建設現場において必要不可欠な特別加入制度への加入、今すぐ使える助成金・補助金のアドバイス及び申請、その他建設業に関わる全ての手続きを代行しています。お気軽にご相談ください。
500,000円 ~(税抜き)
※料金詳細はお問い合わせ下さい
550,000円 ~(税抜き)
※料金詳細はお問い合わせ下さい
電話、LINEまたはお問い合わせフォームにて、まずはお気軽にご相談下さい。当事務所担当者が、ご相談内容・ご状況・ご要望などを詳しくお伺いします。(初回相談無料)
上記、問い合わせの結果を受けて個別相談を行ないます。営業所住所の用途地域、車庫の面積・前面幅員等、御客様の資料を見ながらご希望内容に対応できるかなどを確認していきます。許可が取得可能かを簡易に確認・診断いたします。
営業所、休憩所、車庫、車庫前道路が運送業許可の要件に適合しているか調査します。 関係役所にて幅員証明を取得し、営業所などの写真を撮りに伺います。適合調査のみのご依頼も承ります。
お聞きした情報を元に書類を作成いたします。事前運輸局、陸運局とも事前の相談を行います。
購入する車の見積書や営業所の契約書など、お客様にご協力いただく書類もございます。
○×式で30問出題され24問以上の正解で合格となります。
不合格の場合は再試験を受けて頂くことになります。
試験に合格し、書類に問題がなければ申請より約3~4ヶ月で許可証が交付されます。
登録免許税12万円を別に納付する必要があります。
実際に営業を開始するにあたり届出を出します。
許可証の交付より1年以内に運送業の営業を開始する必要があります。
原則として許可後走行できるトラックが最低5台必要です。例外あり
施設設備状況によりますが、運転資金見積もりの2ヶ月分から1年分あることが条件です。必要書類および書類の書き方に注意が必要です。
自宅でも構いませんが、事務スペースが確保されていて、点呼や日誌つけができる場所があること。その他用途地域等の法令にも注意が必要です。
駐車スペースにトラックが入り前後左右50センチ以上あり、車庫の出入口に面した道路が使用するトラックにみあった幅員であることが必要です。
原則として問題ありません。
下記フォームに必要事項をご記入の上送信してください。
| 事業所名 | 行政書士Naito事務所 | 
|---|---|
| 
													代表												 | 
													内藤房薫												 | 
| 
													設立												 | 
													1981年10月												 | 
| 
													スタッフ												 | 
													20名												 | 
| 
													所在地												 | 
													〒257-0035 神奈川県秦野市本町2-1-27 内藤ビル2F												 | 
© 2022 行政書士Naito事務所